息子の奥方と子の両名は何とか病院から解放され、3人での生活が始まっています。
当初のドサクサからすれば思いがけない機縁を戴いたわけで私どもとしても安堵した次第。
昨日は新参者の赤ん坊のベットの上につい先日その家に入ったばかりのキイロシロの子が先輩面をして「観察」に上がってきたそうです。
「ネコには気を付けろ」と念押ししてはいますが、油断も隙もありませんね。彼らにとって「不思議な生き物」への探求心は尋常ではなく常にハラハラ、配慮が肝心です。
新型コロナが再び流行しだしているとかで、親子とも外出を控え、いよいよストレスが溜まりつつあるころですが、息子がまず動かなければならないのは役所への届け。
名前はかなり以前から決めていて「まぁコレです・・・」といった具合に各々報せていましたが、昨日になってひの一文字が「名前に使用できない漢字」ということが判明。
「常用漢字」でも「人名用漢字」でもないから(戸籍法)で出生届の不受理が推測されるということ。
よりによってその文字については最高裁において却下されたという判例がありました。
息子には選択肢としてはまず知らないフリをして提出し、却下されたら戸籍上はひらがなで登録。通常の社会生活で漢字を使用しつつ、それを管轄する法務省に柔軟性が出てそれがOKになった頃、成人になる前辺りに再申請するという案もあることを提示しました。「戸籍と違う?」 どうでもイイ。
しかし一言でその裁判所の判断について「くだらない」と呆れ吐き捨てている私がいました。
それは私どもが頻繁に拝読する阿弥陀経の中に登場する文字で一般の方には馴染みは無くとも10画にも満たない字であり今云うキラキラネーム然としているものでも難読な字でもありません。
そういったルールが確かに「ある」といえばそうなのですが、どなたがどう判断してその字を「ダメ」というのでしょう。
理由が知りたい。
そもそも裁判官など変てこなプライドだか何なのか知りませんが多くの冤罪事件を看過し、国の賠償責任を発生させているくらいにいい加減な判断がまかり通っていますからね。
戸籍法・・・何とかして欲しいですね。命名について希望を聞き、さらなる自由度を広げて欲しいものです。
ただでさえ出生率が下がっているのにもかかわらずくだらない権威の如くを振るって親と子の希望というものに水を注さないでいただきたい。
扨、画像は大給城の水の手曲輪の図。
まさに他に例を見ない特徴ある斜面になります。
案外となだらかで、現状は堆積物に覆われていて段差がハッキリし浮かび上がっていませんが、それでも往時の形状は推測できるというもの。
これは「谷筋を堤防などで複数に区切って2つの曲輪として構成し、それぞれの曲輪内を井戸水と雨水によって湛水させることで、水堀と水利、両方の役割を果たす」(Wikipedia)とありますが緩やかな斜面=攻城側有利を解消できることもあって一挙両得どころか「一挙三得」の効果を期待する施設だったと思われます。
各所に積み石の遺構が見られることも散策者にとって絶妙、得るものがありました。
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