お前さん 的屋(露天商)だったとは・・・食品衛生責任者

昨日は午前8時30分に出発して榛原病院に向かいました。

叔母の一日入院の回収です。

26日に結果の説明を受けに行きますが現状「胆管が狭くなって腫れている」「左下肢に向かう血管が詰まっている」以外の所に重篤なところははなく「年相応」とのことでした。

若ければそれらを改善することも必要でしょうが、先日行ったCTや胃カメラの検査を90代の高齢者に行うことの意味について疑問といえば疑問。

古い車の維持にパーツの取り換えがありますが、何から何までの老朽化対策にはキリがありませんからね。

「パーツの生産中止」などあってやむなく廃車にしたこともあるくらい。

人間の体の深部各パーツについて着けたり張ったり取ったり繋いだり・・・限界がありますからね。

しかし退院後の叔母は至って元気。

やることはやってあとは成り行き、と叔母の生命力に任せまた付き合います。

 

退院のあとは施設にてスグ再びの入所にあたり多くの書面に署名。11時過ぎに施設を出て、その足で市役所の榛原支所にある県の保健施設へ立寄りました。

 

先般は拙寺報恩講がありましたが、その報恩講寺楽市で「今回でおしまい」という店がありました。

青果店兼惣菜店を経営するご門徒さんでしたが、店の閉店に合せて惣菜の製造もやめるとのことでした。

相良には昔からの店舗の閉店、廃業が増えていますがその傾向は増すばかり。面白くないことです・・・

 

今回もムリにお願いして品物を提供いただいたのですが、息子さんからもさすがに足元がおぼつかなくなり鍋を持ち運ぶ姿に不安を感じるようになったと。

まったく残念でなりません。一番人気のお店でした。

食品販売許可の更新もあり、ここでその結論に至ったようですが、近年の食品衛生の当局からのご指導も厳しくなっているとのことでした。

 

実は私どもの境内の棚店でも食べものを「不特定多数」の方に販売していましたが、厳密にいえばそれは食品衛生法に違反しているノー天気ですね。

要はそのストアやこれまで境内に出入りしていた露天商の許認可証を隠れ蓑にして催行していたと言っても過言ではありませんでした。

というワケでこれで境内での食品販売営業についてはモグリの違法行為というカタチが前面に出てしまうということになりましょう。

また厳密となったその法規制の施行によって正規の手続きを行っている部外者からその適当解釈について通報されてしまう可能性もありますからね。

何より法令順守の心で行かなくてはなりません。

 

しかしこれまでは1年に数回程度のバザー形式の境内での販売で「当局の許可は不要だろう」と勝手に解釈していたことも事実。

一応その件、白黒つけようと管轄当局の御指導を受けにそちらの窓口に寄ったというワケで色々と勉強してきたということですね。

やはりバザー形式の露店であっても許可申請は必要であるとのことでした。

 

私はまずは露店の許可を取ることは不可欠であることを認識していますが、ゆくゆく同朋会館一階で展開しようと目論んでいる喫茶・菓子提供する休憩ブースの件についてそれも質問。

厨房についてはクリアできるよう工事を依頼していますが、各許可申請に必要な経費は無視できないところがありますね。

以下羅列しますが多岐にわたって許可権が分かれています。

食品に関して拙寺は楽市で何もしないということも選択肢ですが・・・。

 

1 飲食店営業

2 喫茶店営業

3 菓子製造業

4 あん類製造業

5 アイスクリーム製造業

6 乳製品製造業

7 食肉製品製造業

8 魚肉ねり製品製造業

9 清涼飲料水製造業

10乳酸菌飲料製造業

11氷雪製造業

12食用油脂製造業

13マーガリンまたはショートニング製造業

14みそ製造業

15醤油製造業

16ソース類製造業

17酒類製造業

18酒類製造業

19豆腐類製造業

20納豆製造業

21めん類製造業

22そうざい製造業

23かん詰またはびん詰食品製造業

24添加物製造業

25乳処理業

26特別牛乳さく取処理業

27食品の放射線照射業

28乳類販売業

29食肉販売業

30魚介類販売業

31魚介類せり売営業

32氷雪販売業

 

拙寺で許可を受けるとすれば2と3に露天商。

5年で更新申請です。

 

また上の図は①営業許可申請書。

そして露天商許可申請のあれこれ。

②「露店でできること・できないこと」は参考になりました。

焼き鳥とフランクフルトが露天商の許可が必要で焼き芋に甘酒は不要ということ。

不要であっても届け出は必要ということも。

それが遵法というものでした。

 

また奥方が婦人部の皆さんに「食品衛生責任者」資格を取りに「講習会に行こう~」と投げ掛けていましたが、昨日のその窓口で「実は私は東京都のそれを持っているが・・・」と言ってみると「それでまったくOK!!」との回答。

証書が家内行方不明に付き早速東京都の食品衛生センターの食品衛生協会という部署を突き止めて私のデータを照会していただくと、瞬時にデータが残っていることが判明。

申請料2000円+送料110円で再発行いただけるとのことでその手続きすることになりました。

 

奥方から「お前さん・・・以前と言えば、的屋(露天商)だったのか~・・・」。

それは数十年前の東急ハンズのお菓子教室担当の際に取得したものでした。勿論会社の経費で。露店だけでなく食品販売に不可欠な資格ですがまさか、それが今になって役立つとは・・・。

 

露店の営業は比較的ハードルが低いのですが④の設備が不可欠だといいます。

しかし私はその手のものを露店で見た事がありませんがね・・・

皆さん結構にテキトーやってるのか・・・、とも思いますが「何かあった時」それは問題(ペナルティと信用の失墜)となるでしょうからね。

 

私がそれを所持していることが判明しても奥方は講習会には行きたいと気張っています。

それは確か・・・丸一日の受講と手数料11000円が必要ですが。

安心・安全への指向は良き心がけです。

 

何しろこのお遊びはいろいろおカネがかかる・・・

 

 

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コメント: 2
  • #1

    小山昭治 (金曜日, 22 11月 2024 09:04)

    許認可は、収入の糸口。少しでも公的機関の収入です。
    何もなかったときは、必要と思われるものを売り、それが商売になりました。
    許認可をしたからと行って公的機関は責任を負いません。
    口に入れて「まずい、やばい」と思えば「やめる。」これが必要です。
    許可を得たから「大丈夫」はありません。
    そして 抜け穴を探して商売をする。
    いつまで経っても、詐欺の手口はつきません。
    選挙の仕方も抜け穴を探しておもしろいくらい。
    頭がいいね。凡人には思いつかない。
    立花○○は、楽しいでしょうね。

  • #2

    今井一光 (金曜日, 22 11月 2024 18:31)

    ありがとうございます。
    車や船舶の免許や車検などの制度と同じようなものでそれが無いとモグリと名指しされ
    何か問題が起これば責任を取らなくてはなりません。
    何かやろうという時に規制はやっかいですが、仕方ないことですね。

    またうまいことやっているつもりでも、いずれは破綻して見苦しさを表すことは
    世のならい。
    一庶民として傍観を決め込むしかありませんが。